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会社概要



会  社  名    ライズ・エステート合同会社

代 表 社 員    清野 光史

所  在  地    東京都新宿区百人町1丁目22番7号203号室


  

ア ク セ ス    JR山手線「新宿」駅より徒歩12分

           JR総武・中央緩行線「大久保」駅より徒歩2分

電     話    03-6304‐0354

F   A   X    03-6893-4909

M  a  i  l    info0.8per@rise-estate.com

主な業務内容     不動産仲介

会     員    公益社団法人全日本不動産協会

保 証 協 会    公益社団法人不動産保証協会

免 許 番 号    東京都知事(3)第90888号

設     立    平成21年7月


基本方針

不動産仲介はインターネットの時代を迎え、情報提供が主体の営業から、情報以外に提供できる次の新しいサービスを見つけだすことが大きな課題となってきてます。
私たちは住宅流通を通して、時代にあった顧客目線のサービスを提供することを主眼として不動産の仲介業務を進めていきます。

 一.安全な不動産取引の提供
 一.顧客目線のサービスとシステム作り


定款

ライズ・エステート合同会社

                        定款

当社は、全ての人に快適で安全な住まいを安価にかつ納得していただいたかたちで提供することを使命とし、不動産を限られた人のものではなく、社会の財産として広く流通させることを理念とする。

                      第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、ライズ・エステート合同会社と称する。
  2 前項の称号は、英文名ではRISE-ESTATE,LLC.と表示する。

(目的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
(1)不動産の売買、仲介、管理及び評価
(2)宅地等の造成、販売及び建物等の建築、販売
(3)土地、建物工事等の設計、管理及び請負
(4)不動産に関するコンサルティング
(5)不動産の賃貸
(6)損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務
(7)前各号に付帯しまたは関連する一切の業務

(本店所在地)
第3条 当社は、本店を東京都新宿区百人町一丁目22番7号に置く。

(公告方法及び情報公開)
第4条 当会社の公告方法は、官報にて掲載してする。
2 当会社は、そのホームページにおいて下記の事項を情報公開する。
(1)経営方針(経営理念・経営方針)
(2)定款の一部

(定款の変更)
第5条 本定款は、総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生 じている間は、当該社員の同意は不要とする。
(1)認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失が半年以上継続して続く場合。
(2)行方不明
(3)その他同意の意思表示ができない事由
3 前の規定は、法令又は本定款において社員の同意、承諾又は互選を要する場合に準用
する。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」又は「互選」と読4 本定款は、社員の増減その他社員の構成の変更があった時には、必ず見直すものとす る。


                     第2章 社員及び出資

(社員及び出資)第6条 当会社の社員は、すべて有限責任社員とする。
2 社員の氏名及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりとする。

有限責任社員 清野光史

(持ち分の譲渡制限)
第7条 社員は全業務執行社員の承認がなければ、その持ち分の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。ただし、代表社員がいる場合については全代表社員の承認を受ければ他の社員の承認を受けることなく持ち分を譲渡することができる。

(退社)
第8条 社員は、会社法第606条3項の場合を除き、当会社を任意退社することができない。

(相続その他一般承継の場合の特則)
第9条 社員が死亡した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継し、当会社の社員となる。この場合において、当該社員の相続人その他の一般承継人の希望があれば、退社に伴う持ち分の払い戻しを受けることができる。なお、相続人その他の一般承継人は業務執行社員及び代表社員としての地位を受け継がない。

                    第3章 業務執行権及び代表権

(業務執行の権利義務)
第10条 当会社の業務執行社員は清野光史及び奥田正人とし、当会社の業務を執行する。

(代表社員及び社長)
第11条 当会社の代表社員は業務執行社員清野光史とする。
2 代表社員は社長とし、当会社の業務を決定する。3 業務執行社員が1名のときは、自動的に当該業務執行社員を代表社員とする。

(業務執行社員の報酬)
第12条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。


                       第4章 社員会議

(社員会議)
第13条 当会社は、毎事業年度終了後2か月以内に、総社員で構成される社員会議を開催する。
2 前項の社員総会は、下記の事項については、社員1人1議決権として、その総議決権の3分の2以上の同意をもって決議する。
(1)前事業年度に関する計算書類の承認
(2)今季事業年度及び将来に関する経営指針の承認
(3)その他代表社員又は業務執行社員が必要と認めた事項
3 当会社の従業員及び顧問は、第1項の社員会議に出席し、意見を述べることができる。
4 第1項の場合のほか、当会社は、必要な時は臨時に社員会議を開催することができる。
5 社員会議は、代表社員又は業務執行社員が告知した適宜の方法により開催することができる。
6 本章の社員会議については代表社員又は業務執行社員が議事録を作成し、総社員が署名押印又は電子署名したものを10年間は保存する。

                      第5章 計算事業年度

第14条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から次年6月30日までの年1期とする。

(損益分配)
第15条 社員の損益分配の割合は、総社員の同意をもって定める。

(利益配当)
第16条 社員はいつでも書面をもって利益配当を請求することができる。
2 前項の請求があった場合、社員全員で払い出しの協議を行い、全員の同意を得ることを条件に、当該請求があった月の翌月10日以内に、利益の配当をするものとする。

(出資の払戻し)
第17条 社員は、書面をもって出資の払い戻しを請求することができる
2 前項の請求があった場合、当会社は、その該当請求があった日から2か月以内に、金銭で出資の払戻しをしなければならない。
3 出資の払戻しに関する上記以外の事項は、代表社員が定める。なお、代表社員がいない場合は、総社員の合議にて定める。

                       第6章 付則

(定款に定めのない事項)
第18条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。