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任意売却+自己破産 又は 個人再生 : 住宅ローン以外にも借り入れがある場合



   プラン内訳
    @任意売却+自己破産(同時廃止)
    A任意売却+自己破産(少額管財)
    B任意売却+個人再生


   プランの特徴
   ・弁護士を入れた任意売却と債務整理のサービスをご提供します。
   ・同時廃止・少額管財・個人再生を行なう場合の費用を最大無料でご提供します。
   ・弁護士を入れた場合「受任通知」を発行してもらえるので生活再生がすばやくできます。
   ・債務整理については弁護士が代理人となります。

     ※当社でご負担させていただく弁護士等の費用については売却される物件の金額
      や現在のお借り入れ状況によって全額を負担できない場合があります。
      詳細についてはお問い合わせの上ご確認ください。

   
                                <任意売却についてはこちらをご覧ください。>

債務整理を視野にいれた任意売却


任意売却を行うにあたって一番大切なことはどうすれば今の生活を上手に再生できるかという情報を知ることです。
特に自己破産等の債務整理を念頭に入れた任意売却を行う場合は、任意売却のみを先行して行うのではなく、 任意売却に入る前から弁護士を入れ自己破産を含めたトータルなプランを作成することが生活再生の一番の近道です。
一般的な任意売却のサイトでは任意売却と自己破産とは切り離して紹介しておりますが、 これは自己破産(特に少額管財)も事前に視野に入れた任意売却は別途費用が多額に必要なことが露呈してしまい、任意売却を勧めづらいという作成者側の都合から生じているものです。
当社では住宅ローン以外にも債務があり任意売却とあわせて同時廃止や少額管財の自己破産を検討されている方に対して、 弁護士を当初から付けることで生活再生をより短期間にかつ有利に進めて頂くためのプランを提案しています。 弁護士を入れるということは当然費用が発生しますが、当社では任意売却時に取得できる仲介手数料を債務整理の費用に一部あてることで弁護士費用を軽減し、 確実に有利な形で生活再生が可能になるようご提案させていただいています。
まずは自己破産という制度を知っていただき皆さんにとって何が一番良い選択かを知って頂ければと思います。




自己破産とは


自己破産とは自己の財産を清算することで債務を整理する手段です。
今持っている家や車その他の財産と呼ばれるものがあればそれを全て売却してそれを借金返済に充当し、不足があってもそれは全て免責になります。 生活再生を考えた場合、いままでの支払いはキレイさっぱり無かったことになるわけですから非常に有利なシステムであることは間違いありません。
しかし、一般的な認識は「自己破産=生活破滅」であり「自己破産=生活再生」という認識はありません。 この自己破産に対してのイメージの根源はいろいろなところにあるのですが、自己破産は悪いこと、恥ずかしいことであり、 自己破産をしたら一生立ち直れない状況になってしまうというのが一般的な認識のようです。
まず、知っていただきたいのは自己破産とはどういうものか、そして実際は「自己破産=生活再生」のためにあるのだことを是非知って頂きたいと思います。


自己破産のイメージ


よくドラマなどで、「父が昔事業に失敗して多額の債務を残し自己破産をして蒸発。父はいまどこで何をやっているのか」なんていうシーンがあります。一度 自己破産をしてしまうと、とにかくもう立ち直ることはできないという印象をもっている方はとても多くいます。しかし、ここでよく考えていただきたいのは、生活が破綻してしまった状態は自己破産をする前の状況であり、 実際に自己破産をした後は借り入れの無い通常の生活に戻ることができるということです。
日本の社会は資本主義社会ですから、そこに所属する企業は物を大量生産して、消費者にアピールして、商品を買ってもらわないと会社がなりたちません。 ですからさまざまなメディアを通して消費者意欲をあおり商品を購入してもらえるよう最善を尽くします。 日々目に触れるものの多くが商品宣伝の一部であって、本当に誘惑の多い中で生活をしているのですが、 一時の選択ミスから経済的に立ち行かなくなってしまうケースが多くあります。そこまでの過程は様々ありますが、 基本的にそこに至るまでの流れは個人的な部分というよりは、大部分は社会的な仕組みから発生しているケースが殆どです。
借りたお金は返すのは当たり前のことです。 しかし、仮に経済的にどうしようも無い状況に陥ってしまった場合は、 どのような選択があるのか? まずは様々な選択があることを知っていただければと思います。


自己破産をするとどうなるか?


自己破産をするとどうなるのか?自己破産というイメージがあまりにもグレーなので、自己破産をするのが怖いという方が多くいます。そのような思いに対していわゆる自己破産のデメリットがどのようなものか実際に知っていただくことで、これまでの悪いイメージを払拭していただきたいと思います。

自己破産をした場合のデメリット

@財産の処分

自己破産とは自己の財産を清算することで債務を整理する手段ですから家を持っていれば当然手放さなければなりません。 ただし、全てが持っていかれてしまうかというとそういうことではありません。
破産をしてもいわゆる生活必需品は差し押さえ禁止動産として取り上げられることはありません。 基本的には生活必需品を含めた財産額を99万円までは保持して良いということになっています。
なお、ドラマなどで見られるような箪笥・冷蔵庫・テレビ等々に差し押さえの紙が貼られて全て持っていかれてしまうような状況は現在ではありません。

A信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される

借り入れに関しての免責を行なうわけですから当然、信用情報機関への登録、いわゆるブラックリストには載ります。この期間は銀行からの借り入れやカード等も利用できなくなります。 一般的に7年位でリストから情報が消えますのでそれ以後は住宅ローンの借り入れも可能となります。

B保証人に請求がいく

借り入れに対して保証人がついていた場合は、保証人に請求が行きます。
仮に皆さんが自己破産をして債務の免責を受けたとしてもその免責の範囲は当人のみであり、 保証人には適用されませんので、保証人の方は請求どおりに支払いをする必要があります。 借り入れに対し保証人がついている場合は迷惑がかかるわけですから事前に保証人に対し自己破産する旨を伝えていく必要があります。

C破産者名簿に登録され職業・資格制限を受ける

破産申請を行い破産手続開始決定が出るとお住まいの市役所にある破産者名簿に破産者として登録されます。 一時的に破産者名簿に登録されますが、その登録は免責確定が降りると抹消されますので登録される期間は限定的で、 正味の登録期間は3〜7ヶ月間(手続きの内容による)となります。 この期間中は特定の職業・資格について制限がかかります。

★民法上の制限
取締役・代理人・後見人・保佐人・遺言執行者など
資格制限
弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・保険募集人など
※職業・資格制限に該当してしまい自己破産ができない場合は個人再生等の方向性もありますのでご相談ください。

D官報に掲載される

破産手続開始決定がされた時と免責決定がされた時にそれぞれ官報に掲載されます。 官報自体は誰でも見ることが可能なものですが、新聞とは違いそれを多くの方が購読しているという性格のものではありません。 官報にて公告されますが、それを一般の方がみて情報が広まるということはまずないと考えてよいと思います。


自己破産の間違った認識


上記で書いたように自己破産におけるデメリットは非常に限定的です。 基本的には過去の法令による自己破産の認識と、メディアによる間違った表現によって皆さんの自己破産に対する認識が歪められています。 以下はよくある自己破産についての誤った認識の例です。

自己破産をすると・・・

@選挙権が無くなる。

 ⇒無くなりません。

A戸籍謄本に登録されてしまう。

 ⇒戸籍への記載はありません。
よって結婚や進学に不利になるという可能性はまずありません。 掲載されるのは市役所で請求すると発行される身分証明書のみです。なお、身分証明書に破産者である旨が掲載される期間も限定されており、 破産者名簿に記載されている期間のみ身分証明書に破産者である旨が記載されます。

B会社を解雇される

 ⇒破産を理由に会社を解雇されることはありません。

C自己破産の情報は10年位消えない

 ⇒自己破産の情報は破産開始決定から免責確定までの間、市役所の破産者名簿に登録されます。
信用情報機関への登録(いわゆるブラックリストへの登録期間)と勘違いされている方が多くいます。
実際の破産者として市役所の破産者名簿に登録されるのは破産手続開始決定から免責確定までの限られた期間であり、それ以降は名簿から情報が抹消され通常の状況となんら変わりません。

D公務員になれない

 ⇒公務員の規定にそのような規定はありません。

E破産すると全てのものを差し押さえられてしまう

 ⇒生活必需品は差し押さえ禁止動産となっており差し押さえされません。破産時には現金を含む99万円以内の動産を保持することが認められています。 なお、弁護士へ破産の依頼をした段階で請求や支払いがストップします。それ以降直接みなさんに直接返済の請求・取立てがくるということはありません。

F近所の方・職場に知られてしまう

 ⇒破産の手続きを行なっていることが外部にでるのは非常に限定的です。

・官報
官報は誰もがみれるものですがそれを毎日購読している個人などまずいませんから、そこから誰かに知れ渡るということはあまり考えられません。
・差押
給与等が差し押さえられた場合に職場に知られてしまう可能性があります。 突然の給与等の差し押さえをされるケースは借り入れ形態によって可能な場合があり、 そのようなリスクがあるようであれば事前に弁護士と打ち合わせが必要となります。
・会社からの借り入れ
自己破産をする場合は全ての借り入れに対して免責の範囲が及びます。 通常の金融機関からの借り入れだけでなく個人や会社からの借り入れまで及びますので借入先対しては破産を行なうことが通知されていきます。


任意売却+債務整理プラン


任意売却+債務整理プランは任意売却だけでは生活再生が見込めない場合、 弁護士対応による債務整理について費用面からバックアップさせていただくことで、 安心してつぎの生活再生をより確実にかつ有利に進めていただくためのプランです。
弁護士が入いることで債務整理は確実に有利な形で進んでいきます。 ただし、そこで問題になるのは弁護士報酬と裁判費用です。 依頼時には着手金も発生しますからその費用をどうするかです。
当社では弁護士と提携することで弁護士へ支払う報酬から裁判費用まで可能な限りバックアップさせていただき、 最も有利な形で債務の整理を行うことが可能となります。


弁護士を入れることのメリット


特に依頼する案件が破産等の債務整理に関することですから、 その様な経済状況で弁護士を雇うなど不可能だとあきらめてしまう方がとても多くいらっしゃいます。 確かにお金の無い状況で高額な費用がかかる弁護士を雇うというのは話しが矛盾しており、 個人でできる自己破産の方法等を求めて情報を検索されている方も多いかと思います。 ただし、弁護士を入れた場合のメリットは本当に数多くあります。まずは弁護士を入れた場合のメリットが何かを是非知っていただき、 生活再生を行なうにはどの選択が良いのかをご検討いただければと思います。

★メリット
@受任通知

 ・受任通知を債権者に出した段階で請求と支払いがストップする
 ・債務整理に関する手続き・債権者との交渉は弁護士が代理人となる
Aどのような方向性で債務を整理するかを弁護士と相談できる。

B少額管財の手続きが利用できる(東京・神奈川のみ)
 ・免責不許可事由にあたる場合も対応してもらえる
C免責確定までの期間が短期間で出来る


受任通知とは


受任通知とは債務整理を行うにあたって、弁護士が債務整理についての代理人になる旨の通知を各債権者に通知するものです。
各債権者に受任通知が届いた段階で、債務整理を行う旨の内容とその弁護士が債務整理についての代理人になったことが告知されます。 受任通知を受け取った債権者は法律によって皆さんに対して直接支払いの請求ができなくなるとともに、今まで支払っていた毎月の支払いもストップします。 これを破るとその金融機関に対して厳しい罰則規定(罰金・業務停止)がありますので、その時点で債権者側からの電話や郵送物等の請求は基本的にこなくなります。
この受任通知のシステムを知らない方がかなりいらっしゃいますが、これは弁護士が入った場合に受けることができる債務整理におけるとても有利な点です。 個人で債務整理を行なう場合は当然債務が止まることはありませんので、免責を受けるまではこれまでの支払いを続けていく必要があります。
これまでの厳しい請求や支払いが止まるということで、 精神的にも余裕が持てることに加えて、経済的に次の生活再生に向けてより早く準備ができます。
また、受任通知発送後は債権に対する窓口は全て弁護士となります。 金融機関も相手が弁護士となると下手な動きは出来ませんのでその段階で手続きは粛々と進んでいきます。 なによりも個人で行う場合の金融機関との難解なやりとりについても全て弁護士に委任されますので安心した生活が確保できます。


             


自己破産の方向性


自己破産を行なう前に任意売却をおこなうと個人でも自己破産申請が可能な同時廃止になる可能性が高いですという内容をよく目にしますが、 これを真に受けてしまい失敗してしまうというケースが多くあります。
自己破産は管財案件と同時廃止に分かれます。自己破産をする場合は原則管財案件となりますが、 特に自己破産時に処分する資産が無い場合には同時廃止が認められます。
また、自己破産するにあたり資産がない場合でも、免責不許可事由に該当する場合は免責が認められず、最終的に管財案件になるケースも多くあります。
多重債務などで自己破産に至る場合は免責不許可事由に該当する可能性が多分にありますので、 任意売却後の自己破産を行なう場合には、ご自分がどのような状況で自己破産に至ったのかをよく検討した上で行動を起こす必要があります。


免責不許可事由とは


自己破産はこれまでの債務を全て免責にし、新たに生活を建て直すためのすばらしい手段ですが、債務の免責を受けるにはそこに至るまでの経緯が確認されます。
自己破産を行うにあたっては自己破産に至る経緯が破産法252条に該当する場合債務の免責が受けられない場合があります。


◎免責不許可事由

1.債権者に不利になるようにするため、所有する財産を隠す・壊す・相場よりも財産を安く売却する・不当に財産の価値を減少させる行為
2.破産手続きの開始を遅延させる目的で不利益な条件で借入をしたり、信用取引によって商品を購入し不利益な条件でこれを処分したとき
3.特定の債権者に対する偏った返済をしていた場合
4.浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5.破産手続開始の申立て一年前の日から支払い不能であるにもかかわらず、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて借入をしたとき。
6.業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造する。
7.裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したとき。
8.破産手続において裁判所及び破産管財人が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたとき。
9.不正の手段により、破産管財人等の、保全管理人等の職務を妨害したとき。
10.七年以内に免責許可の決定の確定がある。
11.七年以内に給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと。
12.七年以内に民事再生による再生計画を遂行することが極めて困難となり免責の決定が確定したこと

少額管財


前項を含め下記のケースにあたる場合は管財案件となります。弁護士を入れる場合、少額管財が利用でき申請から免責決定までの期間がかなり短縮できるのと、 手続きも弁護士にバックアップしてもらえるので安心して生活再生ができます。 特に免責不許可事由にあたるような場合も少額管財にて対応してもらえるというところにメリットがあります。

少額管財になるケース

@免責不許可事由にあたる場合

免責不許可事由にあたる場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、 免責許可の決定をすることができるとなっています。このような場合でも少額管財を弁護士に依頼をすることで免責を受けることが可能になる場合があります。

A一定額を超える財産がある

・現金・預貯金・生命保険解約金等が20万以上ある。
・車や美術品等処分した場合20万以上になる財産がある。

B管財人による調査が必要である

・5000万円以上の借入がある
・借入先が多い
・不動産を所有している


自己破産以外の解決方法


職業的な制約等によって自己破産ができないという方もいらっしいます。このような場合についても個人再生を行うことで対応しております。
基本的に自己破産の手続きと同様に弁護士を立てての手続きとなり受任通知等を含めて任意売却から個人再生まで可能な限りバックアップをさせていただきます。

個人再生のメリット

@職業・資格制限がない
A借入(住宅ローンを除く)の元金を大幅に圧縮し、原則3年で返済をすることができる。
B免責不許可事由がない

個人再生のデメリット

@自己破産時と違い残債が残る
A信用情報(いわゆるブラックリスト)に情報が載る
B官報に掲載される
C保証人に請求がいく


まずはご相談ください


住宅ローン以外にも借り入れがある場合は「任意売却+債務整理」を同時並行で行なうのが最も効果的です。
「任意売却+債務整理」については債権者や債務者の内容により様々な方向性から対応しなければならないことが多く、、ひとつの方法に収まらないことが多くあります。
まずはご相談いただき、お客様と当社、そして弁護士と方向性を練った上、よりよい生活再生の道をご提案していきたいと思います。