不動産用語集 >> 第2種住居地域とは


第2種住居地域とは
主に住居の環境を保護する目的で定められた地域で、第1種住居地域まで定められた建築物が建築できるほか、店舗、事務所、マージャン、パチンコ店、カラオケボックスなどが建築できる。なお建ぺい率は60%、容積率は200〜400%までとなっている。