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第2種中高層住居専用地域とは
主に中高層住宅の良好な環境を保護する目的で定められた地域。第1種・第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域で定められている建築物が建築できるほか、2階建・床面積が1500uまでの一定の店舗や事務所の建築が可能となる。なお建ぺい率は30〜60%、容積率は100〜500%までとなっている。