不動産用語集 >> 第2種低層住居専用地域とは


第2種低層住居専用地域とは
主に低層住宅の良好な環境を保護する目的で定められた地域で、第1種低層住居専用地域内で建築できる建物のほか、床面積が150uまでの店舗や飲食店の建築が可能。なお建ぺい率は30〜60%、容積率は50〜200%までとなっている。
よくある事例
第1種低層住居専用地域に次ぐ、住環境の保護が優先される地域です。