不動産用語集 >> 居住用財産の買換え・交換特例とは


居住用財産の買換え・交換特例とは
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し、その年の翌年12月31日までに一定の要件を満たす居住用財産を取得して、さらに期間内に居住した場合、譲渡資産の譲渡価額が新たに取得した買換不動産の購入価額よりも少ない場合は譲渡所得に対する課税は行ない。ただし買換え資産より譲渡資産の方が上回った場合は、課税される。なお交換した場合も同様となる。
よくある事例
居住用不動産については3,000万円の特別控除の特例があります。現在の居住用不動産を売却した際、3,000万円以下であれば自動的に譲渡税はかかりません。また10年を超えた居住用不動産を売却した際の譲渡税については税率が低くなっています。