不動産用語集 >> 一般媒介契約とは


一般媒介契約とは
媒介契約ひとつで売却・購入等の依頼者が複数の宅建業者に対して重ねて依頼をできる媒介契約のこと。また依頼者は自ら取引相手を探し、売買契約等を結ぶことができる。一般媒介契約には重複して依頼した宅建業者に明示する義務のある明示型と明示する義務のない非明示型がある。


関連用語
専任媒介
専属専任媒介


一般的な事例

仲介を担当するにあったって、売却であれば広告費用・人件費など、買いであれば物件の案内など手間暇のかかる業務が多くあります。不動産の仲介手数料は成功報酬ですから成約をいただいた仲介会社だけしか仲介料はもらえません。
仲介の形態が一般媒介契約の場合は当然他社に取られてしまう可能性が多く考えられ、費用対効果の見通しが全く分からないということになります。
以上の理由により、通常の仲介の場合、仲介業者は専任媒介契約にて媒介契約を行っています。